会 則

三役会,

宮城県公立小中学校事務職員研究会会則

(名 称)

第1条  本会は宮城県公立小中学校事務職員研究会と称する。

(事務所)

第2条  本会の事務所は原則として会長在任校におく。

(組 織)

第3条  . 本会は宮城県内各地区公立小中学校事務職員研究会(以下「各地区研究会」という)の 員       を以て組織する。

     2. 前項の各地区研究会およびその構成は別に定める。

(目 的)

第4条  本会は各地区研究会の協力により,会員の資質の向上並びに学校事務の能率向上を図り,学校      教育の進展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第5条  本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

   1. 職務内容と関係法規に関する研究

   2. 学校事務改善と能率化に関する研究

   3. 会員相互の連絡提携と福利厚生に関する事項

   4. その他目的達成に必要な事項

(役 員)

第6条  本会に次の役員をおく。

   . 会 長      1名

   . 副会長      5名

   . 監 事      3名

   . 専門部長     3名

   . 常置委員長   各1名

   . 事務局長     1名

   . 理 事     別に定める数

   8. 顧 問

     ただし,顧問についてはおかないこともできる。

(役員の任務)

第7条 本会の役員の任務は次のとおりとする。

   1. 会長は会務を統括し,本会を代表する。

   2. 副会長はいずれかの専門部並びに事務局に属して会長を補佐し,会長に事故ある時は事務局      担当副会長がその職務を代理する。

   3. 監事は本会の会計を監査し,総会に報告する。

   4. 専門部長は部を包括し,その運営にあたる。

   5. 常置委員長は委員会を包括し,その運営にあたる。

   6. 事務局長は本会の事務を司る。

   7.理事は本会運営に関し,審議並びに承認する。

   8.顧問は本会運営に関し,会長の諮問に応じる。

(役員の選出)

第8条 役員の選出は次のとおりとする。

   . 会長は総会において選出する。その選出方法は別に定める。

   2. 副会長,監事は総会において選出する。その選出方法は別に定める。

   3.理事は各地区研究会代表とする。

   4.専門部長は部員の中から互選する。

   5.常置委員長は委員の中から互選する。

   6.事務局長は会長が委嘱する。

   7.顧問は理事会において推薦する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された役員の任期は前任者      の残任期間とする。

(事務局)

第10条  本会に事務局をおき,分掌事務は次のとおりとする。

   1.事務局員(若干名)は会長が委嘱し,理事会に報告し承認を受ける。

   2.本会の庶務並びに会計に関する事項

   3.理事会および部長会に提案する議案の企画にあたる。

   4.各部間の連絡調整および各部に属さない本会運営に関する事項

   5.関係諸機関との渉外に関する事項

(会 合)

第11条  本会の会合は総会,理事会,三役会,部長会,専門部会,常置委員会並びに研究大会とし会長がこれ召集する。

(総 会)

第12条  総会は原則として毎年1回以上開催し,次の事項を審議し,出席者の過半数の同意により議      決するものとする。ただし,災害やその他の理由で総会の開催が 困難であり,かつ理事全員の承諾がある場合は書面にて議決することができる。

   1.年間事業報告並びに計画

   2.予算並びに決算の審議

   3.会則の改廃

   4.その他本会に必要な事項

(理事会及び三役会)

第13条  理事会は会長,副会長,理事,事務局長,専門部長,常置委員長,顧問で構成し,次の事項      審議並びに承認する。

   1.総会審議に関する事項

   2.補正,更正,特別予算に関する事項

   3.総会で付託された事項

   4.会長が諮問した事項

   5.その他本会の運営に関する事項

第13条の2 三役会は会長,副会長,事務局長,顧問で構成し,次の事項を審議する。なお,審議内容に応じて,必要な専門部長・常置委員長を招集することができる。

   1.宮事研運営方針の策定

   2.専門部の運営方針の策定

   3.研修計画の策定

   4.理事会が付託した事項

 (部長会)

第14条  部長会は会長,副会長,事務局長,専門部長,常置委員長で構成し,次のことを審議する。

   1.理事会が付託した事項

   2.その他本会の運営に関する事項

(専門部)

第15条  本会事業の目的達成のために次の部をおく。その分掌事務は次のとおりとし,年間事業を企      画立案し,理事会に提案し執行する。

   1.広 報 部   ホームページを含む広報活動に関する事項

   2.研 修 部   研修並びに研究大会に関する事項

   3.調査研究部   調査統計並びに研究活動に関する事項

(常置委員会)

第16条  本会の目的を達成するために常置委員会を設置することができる。

   1.事務提要編集委員会

   2.その他総会で必要と認める委員会

(臨時委員会)

第17条  本会の目的を達成するために理事会で必要と認めたときに臨時委員会を設置することができ      る。

(研究大会)

第18条  研究大会は年間計画により全員召集し,学校事務職員として必要な職務,その他研究したも      を研修する。

(関係団体への加入)

第19条  本会は東北地区公立小中学校事務職員研究協議会に加入する。

(経 費)

第20条  本会の運営に関する費用は会員の負担金および補助金,その他を以てあてる。ただし,負担                     金の額は総会において定める。

(会計年度)

第21条  本会の会計年度は,4月1日より始まり翌年3月31日を以て終わる。

 

(附 則)

第1条 本会則の施行および会務運営に関しての必要事項は,運営細則で定める。

(運営細則の改廃)

第2条 運営細則の改正は理事会で行い,総会に報告する。

(施 行)

第3条 本会則は昭和40年4月1日に施行する。

    昭和43年 4月1日   一部改正施行

昭和49年 4月1日   一部改正施行

昭和52年 4月1日   一部改正施行

昭和56年 4月1日   一部改正施行

昭和57年 4月1日   一部改正施行

昭和63年 4月1日   一部改正施行

平成3年10月25日   一部改正施行

平成 8年 4月1日   一部改正施行

平成10年 4月1日   一部改正施行

平成11年 4月1日   一部改正施行

平成13年 4月1日   一部改正施行

平成14年 4月1日   一部改正施行

平成20年 4月1日     一部改正施行

平成21年 4月1日     一部改正施行

平成23年8月10日   一部改正施行

平成29年 4月1日   一部改正施行

令和 3年 6月10日          一部改正施行

令和 5年 5月25日             一部改正施行

 

            宮城県公立小中学校事務職員研究会運営細則

 この運営細則は会則第3条第2項,第6条第4項・第6項,第8条第1項,附則第1条により組織並びに運営および分掌事務を定めるものとする。

(地 区)

第1条 会則第3条第2項の各地区研究会の構成は次のとおりとする。

   1.中南部  大河原地区 (白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡)

          仙台地区  (塩竈市,名取市,岩沼市,多賀城市,富谷市,亘理郡,宮城郡,黒川郡)

        2.北部  北部地区   (大崎市,栗原市,遠田郡,加美郡)

   3.北東部  登米地区  (登米市)

          本吉地区  (気仙沼市,本吉郡)

          石巻地区  (石巻市,東松島市,牡鹿郡)

(事 業)

第2条 会則第5条並びに第15条の事業達成のため次のとおり行う。

   1.   研究大会を開催し成果を発表する。開催地区および発表地区は別表Ⅰのとおりとする。

(定 数)

第3条 会則第6条第1項・第2項・第3項・第7項の役員の定数は次のとおりとする。

    なお,地区割は別表Ⅰのとおりとする。

   1.会長は,地域輪番で選出し,任期は2年とする。

   2.会長,副会長の選出地域は,第1条に定める地区を大河原,仙台,北部,登米と本吉,      石巻に区分した5地域とする。

   3.副会長5名は,全県から1名と会長が選出された地域以外の地域より各1名選出する。

   4.監事3名は中南部,北部,北東部から各1名選出する。

   5.理事は各地区研究会長,研究大会開催主管地区代表1名とする。ただし地区研究会長が会則       第6条の役員に該当する時は,その研究会の推薦を受けた者とする。

 (役員の選出)

第4条 会則第8条第1項による選出方法は次のとおりとする。

   1.選出を行うために必要とする場合には,役員選出委員会を設けることができる。(以下「委      員会」という)

   2.委員会は各地区研究会1名で構成する。ただし,委員には現役員および,役員候補者がなるこ      とはできない。

   3.委員会には委員の互選により委員長をおき,委員長は議長を兼ねる。

   4.初回の委員会は会長が招集し,第2回目以降は委員長が召集する。

   5.委員会は構成員の3分の2を超える出席で成立し,次の業務を行う。

    ①  立候補者並びに各地区研究会より推薦を受けた候補者の中から役員候補者を選考し総会に報        告する。

    ② その他選出に必要な事項

    ③ 出席者の過半数で議決され,可否同数のときは議長が決める。

   6.委員会は選考結果を総会に報告し,新役員が選出された後にその任務を終了する。

(専門部会)

第5条 第15条による各部の構成は次のとおりとし,会長が委嘱する。

   . 専門部会の部員は各地区研究会の推薦を受けたものとし,部長および副部長は部員の互選に      より選出する。

   2. 部員の数は理事会で定める。

    ① 各部の部員数の割振りは,別表Ⅲのとおりとする。

    ② 部員の任期は原則として2年とする。ただし再任を妨げない。

   3.専門部会の中に必要に応じ特別委員会をおくことができる。ただし,その設置および廃止に       ついては理事会の承認を要する。

(常置委員会)

第6条 第16条による常置委員会の構成は次のとおりとし,会長が委嘱する。

   1.委員会の委員は各地区研究会の推薦を受けるものとし,委員長および副委員長は委員の互選       により選出する。

   2. 委員の地区研究会割振りは,別表Ⅲのとおりとする。

(表 彰)

第7条 本会は,会長並びに地区会長から推薦された次の各号の一に該当する会員について,理事会の      承認を受けたものに対し,感謝状および記念品を贈るものとする。

   1.学校事務職員として引き続いた在職期間が前年度3月31日をもって25年に達した者。

  この在職期間には,公立高等学校並びに県教育委員会職員の期間を通算する。

   2.本研究会役員・会計として5年以上研究会の運営に貢献のあった者。(退職時) 

   3.その他,特に必要あると推薦された者。

(組織図)

第8条 本会の組織図は別表Ⅱのとおりとする。

 (附 則)

第1条 宮城県公立小中学校事務職員研究会理事会細則・宮城県公立小中学校事務職員研究会役員選出      規定並びに宮城県公立小中学校事務職員研究会表彰規定を廃止する。

第2条 本運営細則は平成8年4月1日から施行する。

平成11年4月1日   一部改正施行

平成13年4月1日   一部改正施行

平成17年4月1日   一部改正施行

平成18年4月1日   一部改正施行

平成20年4月1日   一部改正施行

平成21年4月1日   一部改正施行

平成23年4月1日   一部改正施行

平成26年4月1日   一部改正施行

平成30年4月1日   一部改正施行

平成31年4月1日   一部改正施行

令和2年4月1日    一部改正施行

令和3年4月1日    一部改正施行